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離婚の財産分与は、離婚の慰謝料とは違って、どちらが離婚に至るについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を離婚するに際して、財産分与するというのが離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産を分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。
よって、必ずしも財産の分与だけですむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が財産分与の対象となります。
上記@からBについては、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず財産分与の対象とはみなされないです。
財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。金額面で合意できれば、その金額でいいということになります。
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