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仁義なき探偵BLOG

カテゴリ

●第1部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第1弾〜第5弾)
●第2部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第6弾〜第10弾)
●第3部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第11弾〜第15弾)
●第4部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第16弾〜第20弾)
●第5部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第21弾〜第25弾)
●第6部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第26弾〜第30弾)
●第7部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第31弾〜第35弾)
●第8部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第36弾〜第40弾)
●第9部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第41弾〜第45弾)
●第10部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第46弾〜第50弾)
●第11部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第51弾〜)
第51弾 年金分割制度とは?
第52弾 年金分割制度とは?パート2
第53弾 再婚する場合の注意点とは?
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第51弾 年金分割制度とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第50弾です。
平成16年度の年金制度改正により、平成19年4月から
離婚時の「年金分割制度」が導入されました。
(厚生年金や他の共済年金も同様です。)
この年金分割制度には、
【合意分割制度】離婚時の厚生年金の分割制度
(平成19 年4 月 1 日実施)と、

【3号分割制度】離婚時の第3号被保険者期間について
の厚生年金の分割制度
(平成20年4月1日実施)の
2種類があります。
まずは、【合意分割制度】について説明いたします。
平成19年4月1日以後に離婚した場合、又は婚姻が
取り消された場合、分割請求をすることができます。
年金を分割する割合については、離婚等をした当事者間(夫婦)
で合意して、手続きをすれば、離婚後も厚生年金をその割合で
受け取れるようになります。
分割の割合は、最高で二分の一になっており、当事者間(夫婦)
の協議(話し合い)で割合が決まらなかった場合、家庭裁判所
に分割割合>【按分割合】(アンブンワリアイ)を定める申し立て
をすることができます。
●『合意分割』のポイントは下記の通りです。

@平成19年4月1日以後に離婚した方が対象。

A分割対象期間は、平成19年4月1日以前を含む婚姻期間で、
  事実婚については、第3号被保険者に限り合意分割が可能。
  (会社員や公務員の夫に扶養される配偶者であった期間

B妻が第1号、第2号、第3号被保険者であった期間に
  かかわらず、分割は可能。

C分割することや、按分割合(アンブンワリアイ)に
  ついては、当事者間(夫婦)の合意が必要。
  分割の割合は、最高で二分の一。


D当事者間(夫婦)の協議で合意に至らなかった場合、
  家庭裁判所に申し立てを行い、裁判手続により按分割合を
  定めてもらうことが可能。

E分割請求は、当事者ならどちらからでもできるので、
  夫からの請求も可能。

F分割請求ができるのは、原則として離婚後2年以内です。
  2年を過ぎると、合意分割の請求はできません。
平成20年4月1日からは、専業主婦(第3号被保険者)
なら、当事者間(夫婦)の合意がなくても、社会保険事務所
に請求をすれば、夫の厚生年金の二分の一が受給できる
制度【3号分割制度】がスタート
しました。

これについては、後日説明させていただきます。
詳しい内容は「社会保険庁」のHPでご確認下さい。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第52弾 年金分割制度とは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第52弾です。
平成20年4月1日より、
【3号分割制度】がスタートしました。
専業主婦(第3号被保険者)ならば、当事者間(夫婦)の
合意がなくても
、社会保険事務所に請求をすれば、
夫の厚生年金の二分の一が受給できます。
しかし、
分割されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間分だけ
なので、それ以前については、夫婦の合意により
「按分割合」を定め
、社会保険事務所に届け出る
必要があります。
●『3号分割制度』のポイントは下記の通りです。
@平成20年4月1日以後に離婚した方が対象。

A分割対象の期間は、平成20年4月1日以降の
 妻が「第3号被保険者」であった期間
なので、
 平成20年4月1日以前の全ての婚姻期間は
 対象外
となります。

B夫との同意は不要で、第3号被保険者であった
  妻からの請求により、自動的に分割される。

C夫の標準報酬(厚生年金の被保険者「夫」が
  加入中に受ける報酬)を二分の一に減額し、
  減じた額を妻の標準報酬とする。

D分割請求の期限はない。

E夫が障害年金を受給している場合は、年金分割は
  認められない。
『合意分割制度』は、
対象期間の平成19年4月1日以前も含め、離婚までの婚姻期間
を対象としますが、あくまでも夫の同意が必要
ですので、
必ずしも二分の一の按分分割になるとは限りません。

もしも、夫の合意が得られない場合は、調停や裁判の手続きが
必要になります。

また、離婚後2年を過ぎると、合意分割の請求はできません。
『3号分割制度』は、
妻から一方的に二分の一分割の請求ができますが、その対象期間
は、平成20年4月1日以降の婚姻期間だけ
となります。
最近結婚して、間のない専業主婦(第3号被保険者)なら、
「合意分割」と「3号分割」の対象期間に大きな差は
ありません。

ですから、夫の合意が不要で、妻から一方的に二分の一
請求できる「3号分割」の方が良いでしょう。


しかし、
年金分割されたとしても、すぐにはもらえません。
本人の受給資格期間が足りない場合や、支給開始年齢に
達していない場合は、年金を受給できません。
受け取れるようになるのは、妻自身が年金受給資格を
得たとき、つまり、原則的には65歳から
です。
それと、
年金分割ができたとしても、離婚後の生活資金としては
十分な額とはいえません。
分割される年金額は、モデルケースから考えると、平均的に
月額5万円程度だと思われます。
離婚する前には、一度、住所地の社会保険事務所へ訪れ、
「年金分割のための情報提供書」を活用し、年金分割を
行った場合の年金見込み額を試算
してもらいましょう。
詳しい内容は「社会保険庁」のHPでご確認下さい。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第53弾 再婚する場合の注意点とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第53弾です。
再婚は原則自由ですが、法律により制限されていることが
あります。
女性の場合、離婚後6ヶ月を経過しないと再婚できません。
これは、生まれてくる子供の父親が、前夫なのか、再婚した
夫なのか、分からなくなることを防止する為のもので、

民法733条では、女性の場合、再婚禁止期間(待婚期間)
定められており、離婚から6ヶ月後でなければ再婚すること
はできません。
男性には再婚禁止期間は定められていません。
法律では、下記のように定められています。

離婚成立の日から300日以内に生まれた子の場合
         ⇒ 前夫の子と推定


再婚成立の日から200日以降に生まれた子の場合
         ⇒ 再婚した夫の子と推定
ただし、
次のような場合は、離婚後6ヶ月の待婚期間を待たずに
女性の再婚が認められます。


@離婚前から妊娠しており、出産後に再婚した場合

A前夫と再婚する場合

B高齢で妊娠できる可能性がない場合や、
  不妊手術を受けており、妊娠できない場合

C夫の生死が3年以上不明であることが証明され、裁判に
  より離婚が成立した場合
妻が妊娠した際に、子供の父親が客観的に明確であれば、
6ヶ月の待婚期間を待たずに再婚が認められます。
また、再婚後、子供を再婚相手の養子にしたい場合、
「親権を持たない親の同意」や「家庭裁判所の許可」は
いりません。
子供を連れて再婚する場合は、再婚相手と養子縁組をする
ことにより、再婚相手は、養親として法律上の親権者に
なることが可能です。

相続の際も、子供は実親と養親の両方から相続する
ことができます。
次に、
民法735条では、【直系姻族間の婚姻の禁止】
直系姻族の間では、婚姻することができないことになって
います。

婚姻関係が終了した後も同様で、
例えば、離婚した女性が、元夫の父や、元夫の先妻との間の
子ごもと再婚することはできません。
三親等以内の血族間(親子、兄弟姉妹)や直系(孫、祖父)
とも婚姻することが出来ません。
ちなみに、いとこは四親等なので婚姻することが可能です。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com