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仁義なき探偵BLOG

カテゴリ

●第1部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第1弾〜第5弾)
第1弾 「1日、3分ずつで分かる離婚の法律!」
第2弾 別居は有効ですが、注意も必要!!
第3弾 離婚にはどんな方法があるのか?
第4弾 子供に関する問題とは?
第5弾 子供に関する問題、面接交渉とは?
●第2部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第6弾〜第10弾)
●第3部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第11弾〜第15弾)
●第4部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第16弾〜第20弾)
●第5部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第21弾〜第25弾)
●第6部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第26弾〜第30弾)
●第7部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第31弾〜第35弾)
●第8部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第36弾〜第40弾)
●第9部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第41弾〜第45弾)
●第10部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第46弾〜第50弾)
●第11部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第51弾〜)
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第1弾 「1日、3分ずつで分かる離婚の法律!」

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日より「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」スタートいたします。

あなたがもしも、「離婚を考えている」又は「離婚をするかどうか
迷っている」とお考えだとしても、決して恥ずかしがることでは
ありませんし、めずらしくもありません。

それに、

現代日本でも、夫婦の三組に一人が離婚するという時代です。
家族や友人の中でも離婚を経験している人が結構いますよね。

厚生労働省の人口動態統計(2002年調査)によると、
結婚は42秒に対して一組、
離婚はなんと、1分49秒に一組が離婚
していることになります。
しかも、結婚10年未満の夫婦に対し、結婚15年以上から30年以上の婚姻年数の長い世代で離婚が急増しているという結果が出でいます。
これが今、大きな問題になっている2007年の熟年離婚問題です
にもかかわらず、離婚のことをよく知らずに、自分のメンツを
守りたいが為に感情的になって離婚をしてしまい、損をしている
人が非常に多く見られます。

ですから、

自分の怒りや感情だけで離婚を決意することだけは
絶対にやめて下さい


まずは「正しい知識」と「絶対に損をしない方法」だけは
最低限マスターしましょう。
生活費や子供の養育費、財産、住宅ローン、今後の将来や離婚裁判など・・・
たくさんの不安が出てくるでしょう。
しかし、それらに押しつぶされず、
5年後、10年後を見据えて「後悔しない方法
永久(とわ)に理想的な生活」を
目指して考えていきましょう。
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第2弾 別居は有効ですが、注意も必要!!

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第2弾です。

二人の関係がこじれてしまったら、少し距離をおき、
お互いに今後のことを冷静に考えてみることも大切ですし
やむを得ない手段ですね。

毎晩喧嘩をしたり、暴力を振るわれたりと、
気が狂いそうなほど精神的に悩み続け、
無理をしてまで一緒に生活をする必要はありません。
別居中であったとしても、夫婦の一方は相手に対し、
自分と同程度の生活を保障する義務があります。
それが「婚姻費用分担義務」といわれるものです。

これにより、離婚までの生活費用を請求できます。
しかし、別居は有効ですが、注意も必要です!!

相手を無視して、勝手に引越しをしたり、
実家へ帰ってそのまま別居を始めてしまうと、
後々、裁判では「家庭を放棄した」
又は「夫婦関係を修復する努力を怠った」と
判断されてしまい、不利になることもあるので
要注意です。
別居をするということは、離婚を前提にすることが
圧倒的に多いようですので、そのためにも
別居期間中には離婚後のことをきちんと考え、
したたかに準備しておくことが肝心です。

まずは、「離婚後の生活をどうやって成り立たせるか」
ということが重要なポイントです。
離婚後の住居のことを考え、不動産屋を回ってみると
よく分かるのですが、

意外と高額な敷金や礼金が必要だったり、
経済的に安定した保証人が必要だったりと・・・
想定外以上に頭を悩まされます。
それと、別居後に子供と一緒に暮らすのなら、
親が一人になったことで、子供にどんな影響を及ぼすのか?
見極めることも必要です。
子供に与える影響を考えれば、
子供がもう少し大きくなるまで、離婚を先延ばしにする
という選択肢もあります。
その他にも、離婚だけはせず、別居を続けるという方法もあります。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第3弾 離婚にはどんな方法があるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第3弾です。

それでは、本日より少しずつ法律的な内容に入っていきます。
難しくないので安心して下さいね
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」
4種類の方法があるのをご存知ですか?
まず一つ目

一番多くみられるのが当事者間で話し合い、夫婦双方が同意をした上で
役所へ離婚届を提出するという「協議離婚」です。
もちろん、この方法が最もスムーズな離婚のカタチです。
二つ目に

当事者間では話し合いがまとまらなかったり、
感情的になって話し合いができない場合、
家庭裁判所へ調停を申し立て、調停委員や調査官という
第三者を交えて話し合いを行ない、
離婚する方法を「調停離婚」といいます。
協議離婚の次に多い方法です。
三つ目に

家庭裁判所の離婚調停でも両者が合意しない場合、
その際に、離婚の主たる点では合意が成立している場合に
家庭裁判所が職権によって離婚が妥当と判断し、
離婚を宣言することがあります。
これを「審判離婚」といいます。
四つ目に

当事者間の協議や調停、審判のどの方法でも離婚が成立しない場合、
それでも離婚を希望する場合は、裁判を起こすことができます。
これが「離婚裁判」という方法です。
裁判所が離婚を認めてくれれば晴れて離婚成立となります。
みなさんに目指していただきたいのは、
最もスムーズな「協議離婚」ではないでしょうか!?
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第4弾 子供に関する問題とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第4弾です。
離婚の際、一番問題になるのは子供に関する問題です。
夫婦のどちらが親権者になるのか?
ということです。
親権という言葉を聞くと、
「親の権利」という印象を持っている人が多いようですが、
実際には、未成年者の子供を養育、保護し、一人前の大人に
成長させるという親の義務、責任です。
親権には、
「身上看護権」と「財産管理権」の二種類があります。
「身上看護権」は、子供の身の回りの世話をしたり、
教育やしつけを行う権利です。
次に
「財産管理権」とは、子供名義の財産を管理したり、子供が契約を
しようとする場合に代って契約をすることを指します。
離婚時にはどちらが親権者になるかが決定していないと、
離婚はできません。
離婚をすると、父母のどちらかが親権者となりますが、
必ずしも親権者が子供と同居するというわけではありません。
しかし、やはり親権者となる親が子供と同居するケースが殆どですよね。

ただ、子供が既に成人していたり、未成年であったとしても
既に婚姻している場合は親権者を決める必要はありません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第5弾 子供に関する問題、面接交渉とは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第5弾です。
夫婦の離婚が成立した後、
子供と一緒に暮らしていない方の親が子供と会ったり、
一緒に遊んだり面会、交渉することを面接交渉といいます。
離婚することで、夫婦は他人同士になってしまいますが、
親子関係は決してなくなるものではありません。

どのような理由で離婚に達したにしろ、親権者となれなかった
親が子供と会いたいと思うのは自然な望みです。
面接交渉とは、「子供に会う権利である!」というだけではなく、
子供の健全な成長のためにも重要なものとされています。
一般的に面接交渉では、
年に何回、月に何回と具体的な面会回数を決めておき、
実際に子供と会う時間については、その都度決定すると
いうやり方が行われています。
面接のやり方については、どのように行うかというと、
 同居している親が必ず付き添うというケース、
 相手と子供だけで会わせるケース、
 年齢に応じて変更するケース、

など、様々なケースがあります。
その他にも、
 運動会や入学式、卒業式などの学校行事への参加、
 祖父母との面会は許すのかどうか、
今後のことを考えると、面接交渉の内容は、
前もってきちんと決めておく方がよいのではないでしょうか!?
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com