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仁義なき探偵BLOG

カテゴリ

●第1部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第1弾〜第5弾)
●第2部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第6弾〜第10弾)
●第3部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第11弾〜第15弾)
●第4部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第16弾〜第20弾)
●第5部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第21弾〜第25弾)
●第6部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第26弾〜第30弾)
●第7部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第31弾〜第35弾)
●第8部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第36弾〜第40弾)
●第9部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第41弾〜第45弾)
●第10部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第46弾〜第50弾)
第46弾 裁判離婚の流れとは?
第47弾 裁判離婚の流れとは?パート2
第48弾 離婚裁判にかかる費用は?
第49弾 離婚後、夫婦と子供の戸籍はどうなるのか?
第50弾 離婚後の年金は?
●第11部 1日、3分ずつで分かる離婚の法律(第51弾〜)
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第46弾 裁判離婚の流れとは?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第46弾です。
「離婚訴訟」は、まず家庭裁判所へ訴えを起こします。
そして、その判決に不服であれば、高等裁判所へ控訴し、
それでも不服なら、最高裁判所に上告します。
最初に訴えを起こす家庭裁判所は、夫婦どちらかの
住所地を管轄する家庭裁判所です。
裁判に際しては、下記の書面や書類を用意し、裁判書に
提出すれば手続きは完了です。

@訴状 2通(裁判所用と被告用)
A所定の印紙と切手(「郵券」と呼ばれます)
B調停不成立証明書
C夫婦の戸籍謄本 1通
D必要に応じて証拠を用意 2通(裁判所要と被告用)
「離婚裁判」では、
数回にわたる【口頭弁論】といって、各自の意見を書面で
交換
することによって進められます。


調停とは違い、「訴状」をもって行われ、
口頭では認められません。
裁判所は、原告(訴訟を起こした側)から
「訴状」を受け取ると、『第一回口答弁論期日』
(裁判を行う期日)を決定し、被告(訴えられた側)
に対して、呼び出し状と「訴状」が送付されます。
これに対し、被告は、『答弁書』といって「訴状」の
内容に反論するための書面を作成して用意し、裁判
の準備に備えます。
『第一回口頭弁論期日』には、指定された法廷に
原告と被告の両名が出頭します。

実際には、弁護士を代理人として依頼している場合、
弁護士のみが出頭し、被告本人が出頭しなくても
かまいません。

必要に応じて出頭するだけで、「証拠調べ」(本人尋問)と
いって、本人が出廷し証言しなければならない期日まで
一度も出頭しないこともしばしばです。

裁判では、夫婦それぞれの代理人である弁護士だけが
出頭し、裁判は事務的に進められることが殆どです。
法定では、
「訴状」と「答弁書」がそれぞれ読み上げられ、裁判所が
争点を整理して、夫婦それぞれに反論があれば、各自の
意見を書面で交換する形で進められます。
第一回目では、「訴状」と「答弁書」、
第二回目以降は、「準備書面」
という書面にして主張し、
食い違いが明らかになれば、その点について証拠調べが
始まります。
証拠書類を提出したりして、十分な主張と証拠が尽きた
ところで、今度は「本人尋問」「証人尋問」が行われます。

原告本人が対象となる尋問が「原告本人尋問」、被告本人が
対象となる尋問が「被告本人尋問」です。
「原告本人尋問」では、あらかじめ作成しておいた
「陳述書」を基に、原告側の弁護士から具体的な
質問(主尋問)が出されます。

次に、相手側(被告側)の弁護士から、「反対尋問」を
受け、最後に裁判官から補充質問が出されます。
「陳述書」には、
結婚する前から結婚後の生活、離婚を希望するようになった
経緯、破綻の原因となった事実を「陳述書」というタイトルの
書類にまとめ、あらかじめ裁判官に読んでもらうことが多いの
です。

「本人尋問」は、この「陳述書」をベースにして、その中の
重要なポイントに絞って進められます。
「離婚裁判」では、
裁判官も「本人尋問」を重視するので、「本人尋問」がいかに
うまく乗り切れるかどうかが重要なポイントになります。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第47弾 裁判離婚の流れとは?パート2

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第47弾です。
「離婚裁判」の途中で、
裁判官から和解を提案されることもあります。
「離婚裁判」の途中で、離婚に向けて双方が歩み寄り、
離婚の合意(和解)が成立した場合は訴訟を終わらせて
離婚が成立します。
その場合、調停と同じように、裁判官が間に入って
双方から希望を聞きながら和解を進めていき、
親権や財産分与、慰謝料などの問題が全て
合意されれば、和解成立となり、和解調書が
作成され、訴訟が終了します。


この場合の離婚は、『和解離婚』と呼ばれます。
裁判の争点が整理され、証拠も提出され、
証人尋問や本人尋問も終われば、「判決」が下されます。
「判決」に不服がある場合は、
判決書の送達を受けた日から、2週間以内に高等裁判所へ
控訴しなければなりません。


裁判の流れは地方裁判所と殆んど同じです。
2週間以内に双方から控訴がなければ、
判決が確定します。
●『裁判離婚』の流れは、下記の通りです。
@「調停離婚」「審判離婚」が不成立
  ↓
Aどちらかが原告となり、家庭裁判所へ訴状を提出する
  ↓
B裁判所から口頭弁論期日が指定され、
 被告には、訴状と呼び出し状が届きます
  ↓
C第一回口頭弁論が開かれる
  ↓
D第二回、第三回口頭弁論・・・口頭弁論を繰り返す
  ↓
E最終弁論
  ↓
F「判決」が確定し、離婚の成否が知らされる
 不服の場合は、2週間以内に高等裁判所へ控訴する
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第48弾 離婚裁判にかかる費用は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第48弾です。
「離婚裁判」をするとなると、調停に比べて、
費用もいくらか多くかかります。
裁判所に支払う手数料は調停の場合と同じく、
訴状に収入印紙を貼る形で納めますが、
この金額は一律ではありません。
離婚だけを訴えるのか、それ以外に慰謝料や財産分与を
請求するのかなどによって異なります。
詳しくは訴状を提出する際に、家庭裁判所の窓口で
金額を確認してみましょう。
上記の費用以外に、書類を郵送する郵便切手代として
6,000〜7,000円(「郵券」といいます)を収めます。

その金額も裁判所ごとに異なりますが、最終的に
余った場合には返却されます。
これらの裁判にかかる費用を「訴訟費用」といいますが、
これは裁判に負けたほうが負担することとなります。


しかし、この中には弁護士費用は含まれていません。
弁護士に依頼すれば、「訴訟費用」とは別に、弁護士への
着手金や報酬金がかかります。

これは裁判の勝敗に関わらず、依頼した本人の自己負担と
なります。
弁護士費用には、

@着手金(依頼した段階で支払う金額)
A報酬金(終了時に、成功の程度によって支払う金額)
Bその他、実費や出張費など


が掛かります。
離婚と親権者を決定するだけの「離婚裁判」なら、
着手金と報奨金で50〜80万円程度です。

また、
慰謝料や財産分与についても裁判で争う場合は、
慰謝料の何%、財産分与の何%というふうに、
弁護士事務所では報酬金の基準を設定している
ので、依頼をする前に必ず基準を確認しておき
ましょう。
しかし、裁判を起こしたくても、
どうしても裁判費用や弁護士費用がないという場合、
『民事法律扶養制度』というのがあります。
この制度は、誰でも利用できるというものではあり
ませんが、法律問題を抱えながら、勝訴や和解など
によって解決をする見込みがあるのに、経済的な
理由で解決できない方のために、無料で法律相談を
行い、裁判費用や弁護士などの費用を立て替えて
くれる制度です。
いくつか審査はありますが、
日本司法支援センター、通称【法テラス】
各支部(弁護士会)で受付を行っています。
『民事法律扶養制度』を受けることが決定すれば、
弁護士を紹介してもらうこともできますし、
着手金や報奨金、裁判費用も無利子で立て替えて
もらえます。
その後は、分割して支払っていく形です。
今後の将来がかかっていますので、
それなりの費用はかかりますが、迷わず弁護士さんに
相談されることをお勧めいたします。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第49弾 離婚後、夫婦と子供の戸籍はどうなるのか?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第49弾です。
離婚をすることにより、夫婦関係が解消されると、
結婚によって氏(姓)を変えた方は、原則として
旧姓に戻ります。
結婚により氏(姓)を変えた方は、以下のいずれかを
選択することになります。

@婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。

A婚姻前の旧姓に戻り、新しく妻自信を筆頭者と
  した戸籍をつくる。

B離婚後も婚姻時の氏(姓)をそのまま名乗り、
  新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
Bの『離婚後も婚姻中の氏(姓)を名乗りたい場合』は、
離婚の日から3ヶ月以内であれば、婚姻中の氏(姓)を
名乗ることも、旧姓に戻ることも、自由に選択できます。
婚姻中の氏(姓)を使用する場合には、市区町村役場へ
【離婚の際に称していた氏を称する届】を提出します。
この届出は、離婚届と同時に提出することが一般的ですが、
離婚した時には、どちらの姓を名乗るのが都合いいのか、
直ぐに判断できない場合もありますので、3ヶ月以内
いう猶予が設けられています。 
婚姻中、子供は夫婦の戸籍に入っていますが、
子供は、離婚後も離婚前と同じ氏(姓)を名乗る
ことになります。


それに、妻が親権者となり、妻と子供が同居している
としても、子供の戸籍は夫の戸籍に残ったままです。
そのような状況を避けるため、
子供の氏(姓)を変更する手続きをすることができます。
子供が15歳未満の場合は、親権者が
【子の氏の変更許可の審判の申立書】を家庭裁判所に
提出
します。
この手続きは、子供の姓を変えることはもちろん、
夫の戸籍から、妻の戸籍へ変更することもできます。
15歳以上の場合は、本人の意思により戸籍と姓の
変更申立が可能です。
この審判は、
比較的簡単に通り、その日の内に処理されることが
多いでしょう。

申し立てに必要な費用は、子供1人につき、
収入印紙800円と連絡用の郵便切手のみです。
申し立て者が親権者になっていない場合は、
この審判の申し立てをする事はできません。
もし、申し立てを行いたい場合は『親権者変更の調停申立』
を先に行い、まずは親権者となってから、子供の氏を変更
するという手順を踏むしかありません。
しかし、親権者はそう簡単に変更できるものではありません。

離婚時に、審判や裁判によって親権者が決定したのなら、
よほどの事情がない限り、「子供の姓を変えたい」という
理由だけでは、親権者変更が認められることは殆ど
ありません。
では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com

第50弾 離婚後の年金は?

たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」第50弾です。
日本の公的年金制度は、
国民年金、厚生年金、共済年金に分かれています。
例えば、あなたが専業主婦で、夫が厚生年金や共済年金に
加入していた場合は、離婚後に国民年金の種別変更手続き
を行わなければなりません。
国民年金は日本国民なら誰でも(20〜60歳まで)加入
しなければなりませんが、以下の3種に分類できます。
@第1号被保険者
 自営業、自由業の従事者と、その配偶者、
  20歳以上の学生が該当
A第2号被保険者
 会社員や公務員などの給与所得者が該当
  (厚生年金、共済年金の加入者)
B第3号被保険者
 会社員や公務員などの妻が該当
この分類の中で、離婚時に最も大きな影響を受けるのは、
第3号被保険者の、【夫が会社員で妻が専業主婦】の場合
です。

会社員や公務員(第2号被保険者)は、国民年金の他に、
厚生年金や共済組合等に加入しており、婚姻中は
妻自身(第3号被保険者)が保険料を支払う必要
はありませんでした。


ところが、
離婚後、妻が会社員となれば、妻自身が第2号被保険者
なりますので、給料から天引きされる形で保険料を支払う
ようになります。
次に、会社には勤めておらず、自営業や自由業を始める
場合、または直ぐには働かないという場合は、
第1号被保険者として、14日以内に市区町村役場で
被保険者種別変更届を提出
し、手続きを行います。
国民年金の保険料は、月額14,410円(平成20年4月現在)
となっています。
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たんてい おやびん内海  utsumi@galu-shikoku.com